REWARD報酬概要

REWARD報酬概要

はじめに

当事務所では、報酬等の弁護士費用に関して、依頼者様に対して、丁寧に分かりやすくご説明・ご提示いたします。
弁護士報酬は、事案の内容や難易度、事務作業量などにより異なります。
お申し出がありましたときは、その法律事務の内容に応じたご説明とお見積書を作成等いたします。

REWARD 1法律相談料

法律相談料は、法律相談(口頭による鑑定、電話やメールその他の電子媒体によるご相談を含みます)への対価をいいます。
法律相談料は、「個人(事業者を除く)」か、「法人や個人事業者」か否かにより異なるほか、ご相談時間(ご相談前のご相談資料の事前確認時間を含みます)に応じて一定額をご請求いたします。
ご請求額は、弁護士の経験年数や人数、当該ご相談の専門性、ご相談対応のお時間帯などにより変動いたします。ここでいう、専門性とは、特に知的財産権や独占禁止法に関する事件、金融商品取引法に関する事件、その他海外法務に関する知見、英語の運用を伴うようなご相談か否かをいいます。ご相談のお時間帯につきましては、平日午前9時から午後5時30分以外のお時間帯であるか否かを特に考慮いたします。
具体的な金額につきましては、ご相談いただきます弁護士へ個別にお問い合わせください。

REWARD 2時間制報酬(タイムチャージ)

時間制報酬(タイムチャージ)とは、弁護士の作業時間に応じてお支払いいただく弁護士報酬をいいます。弁護士が案件処理のために要したお時間(移動に要する時間を含みます)に、1時間あたりの事案に応じた金額を乗じて算出いたします。
1時間あたりの時間制報酬(タイムチャージ)の金額は、事案の困難性、重大性、特殊性、専門性、新規性及び弁護士の熟練度等を考慮して、個別にご提案いたします。

REWARD 3顧問料

顧問料とは、契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
顧問料は、原則月額5万5000円(うち消費税等5000円)以上となります。ただし、事業等の規模及び内容、業務量などを考慮し、適正かつ妥当な金額とさせていただきます。
当事務所の顧問契約は、依頼者様との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とさせていただきます。もっとも、その他、簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につきましても、個別に依頼者様と協議のうえ、顧問契約の内容を決定させていただきます。
なお、顧問料に応じて毎月のご対応時間の目安を設定させていただく場合がございます。この場合、目安となるご対応時間を超過する月につきましては、超過時間につきまして、別途依頼者様と協議の上、報酬をご請求させていただく場合がございます。

REWARD 4着手金・報酬金など

01着手金

着手金とは、成功・不成功の結果にかかわらず、弁護士が手続などを行うために受任時にお支払いいただく委任事務処理の対価のことです。
着手金の額は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として算出いたします。
なお、着手金の最低額は、22万円(うち消費税等2万円)とさせていただきます。

02報酬金

報酬金とは、結果の成功の程度に応じてお支払いいただく成功報酬のことです。したがいまして、完全に敗訴となった場合、報酬金は発生いたしません。報酬金の額は、弁護士が手続を行ったことにより得ることのできた経済的利益の額を中心に算出いたします。

03手数料

着手金や報酬金のほか、依頼者様と協議の上、裁判上の手数料や裁判外の手数料を、ご請求させていただく場合がございます。
手数料をお支払いいただく「裁判上の手数料」につきましては、例えば証拠保全、即決和解、公示催告、倒産整理事件の債権届け出、簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)などがございます。
また、手数料をお支払いいただく「裁判外の手数料」につきましては、例えば、法律関係調査、契約書類これに準ずる書類の作成、内容証明郵便作成、任意後見契約又は任意代理契約、遺言書作成、遺言執行、会社設立等、会社設立等以外の登記等、株主総会等指導・立会等がございます。

04専門性の必要な案件

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、不正競争防止法その他知的財産に関する事件、独占禁止法に関する事件、会社法及び金融商品取引法に関する事件、渉外法務に関する事件につきましては、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者様の受ける利益などはもちろん、その専門性を特に考慮して、着手金、報酬金、手数料その他の弁護士報酬の金額を協議させていただきます。

REWARD 5書面による鑑定料

書面による鑑定料とは、弁護士が依頼者様に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明への対価をいいます。
書面による鑑定料は、鑑定を求められる事項の内容及び鑑定事項の数を基準として算出いたします。
また、その金額は、事案の複雑さや特殊性、専門性、ご依頼いただいてから鑑定結果ご報告までの日数その他の事情を考慮し、予め依頼者様と協議の上、決定させていただいた金額とします。

REWARD 6その他

以上のほか、依頼者様と協議の上、日当をご請求させていただく場合がございます。日当は、当該委任事務の処理に要する時間に即して、予め協議させていただきます。
また、弁護士報酬とは別に、依頼者様へご確認の上、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する実費等をご負担いただきます。実費等につきましては、概算により、あらかじめ依頼者様からお預かりさせていただく場合がございます。
さらに、弁護士報酬のお支払いにあたっては、消費税を別途頂戴いたします。
なお、本報酬概要記載の各弁護士報酬などのご説明は、当事務所の報酬体系を本報酬概要記載のものに限定する趣旨ではございません。各弁護士が本報酬概要に記載のない弁護士報酬を予め依頼者様にご説明し協議の上定めさせていただく場合もございます。

以上